児童自立支援施設における学校教育関係法令 その2

学校教育法

第一条  この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第五条  学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する
第七条  学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
第十六条  保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十八条  前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
第二十六条
 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
   一  他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
   二  職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
   三  施設又は設備を損壊する行為
第三十八条  市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない
第四十二条  小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
第四十三条  小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第四十九条  第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。
第六十五条  中等教育学校の修業年限は、六年とする
第七十一条  同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定め るところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一 貫して施すことができる。  [注 これを併設型中学校・併設型高等学校という]
第八十条
 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
第八十一条

 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
2 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
   一  知的障害者
   二  肢体不自由者
   三  身体虚弱者
   四  弱視者
   五  難聴者
   六  その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの
3 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。


学校教育法施行令

第二十五条
 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(第五号の場合にあつては、盲学校、聾学校又は養護学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
   一  設置し、又は廃止しようとするとき。
   二  新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。
   三  名称又は位置を変更しようとするとき。
   四  分校を設置し、又は廃止しようとするとき
   五  二部授業を行おうとするとき。
   
 
学校教育法施行規則

第一条
 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。
2 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
第三条
 学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校及び中学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地、校舎その他直接保育又は教育の用に供する土地及び建物(以下「校地校舎等」という。)の図面を添えてしなければならない。
   一  目的   二  名称    三  位置    四  学則
   五  経費の見積り及び維持方法    六  開設の時期
第四条
 前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。
   一  修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項   二  部科及び課程の組織に関する事項
   三  教育課程及び授業日時数に関する事項
   四  学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
   五  収容定員及び職員組織に関する事項
   六  入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
   七  授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項
   八  賞罰に関する事項
   九  寄宿舎に関する事項
第五条  学則の変更は、前条第一項各号、第二項第一号及び第二号並びに第三項に掲げる事項に係る学則の変更とする。
2 学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
第七条
 分校(私立学校の分校を含む。第七条の七において同じ。)の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市町村立の小学校及び中学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
   一  事由    二  名称      三  位置    四  学則の変更事項
   五  経費の見積り及び維持方法    六  開設の時期
第十条

学級の編制についての認可の申請は、認可申請書に、各学年ごとの各学級別の生徒の数(数学年の生徒を一学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの各学年別の生徒の数とする。本条中以下同じ。)を記載した書類を添えてしなければならない。
2 学級の編制の変更についての認可の申請は、認可申請書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。

第二十八条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
 一 学校に関係のある法令
 二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
 三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
 四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
 五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
 六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
 七 往復文書処理簿
2 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
3 学校教育法施行令第三十一条 の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
第三十四条  学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第十八条 に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。
第四十条 小学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、小学校設置基準 (平成十四年文部科学省令第十四号)の定めるところによる。
第四十一条  小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。
第四十二条  小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。
第五十四条  児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
第五十五条の二  文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法第三十条第一項 の規定等に照らして適切であり、児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定の全部又は一部によらないことができる。
第五十六条  小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席していると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。
第六十九条  中学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準 (平成十四年文部科学省令第十五号)の定めるところによる。
第七十九条  第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第四十二条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条」とあるのは「第七十二条、第七十三条(併設型中学校にあつては第百十七条において準用する第百七条、連携型中学校にあつては第七十六条)又は第七十四条」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。
第百四十条
 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 一 言語障害者
 二 自閉症者
 三 情緒障害者
 四 弱視者
 五 難聴者
 六 学習障害者
 七 注意欠陥多動性障害者
 八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
第百四十一条  前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。