児童自立支援施設における学校教育関係法令 その3

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(平成20年6月改正)

第三条
公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。 
  2  各都道府県ごとの、公立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表
の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合
に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

学校の種類 学級編制の区分 一学級の児童又は生徒の数
小学校



 
学年の児童で編制する学級 四十人
二の学年の児童で編制する学級
 
十六人(第一学年の児童を含む
学級にあつては、八人)
学校教育法第七十五条に規定する
特殊学級
八人
 
中学校(中等教育学校の
前期課程を含む。)

 
同学年の生徒で編制する学級 四十人
二の学年の生徒で編制する学級 八人
学校教育法第七十五条に規定する
特殊学級
八人
 
第四条  公立の義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準に従い、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行う
第五条  市(特別区を含む。第八条第三号並びに第八条の二第一号及び第二号において同じ。)町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条の学級編制について、あらかじめ、都道府県の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。同意を得た学級編制の変更についても、また同様とする。
第七条
 副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
 一 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数
学校の種類 学校規模 乗ずる数
小学校
 
一学級及び二学級の学校 一・〇〇〇
三学級から四学級の学校 一・二五〇
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)



 
一学級の学校 四・〇〇〇
二学級の学校 三・〇〇〇
三学級の学校 二・六六七
四学級の学校 二・〇〇〇
五学級の学校 一・六六〇

  四  小学校の分校の数と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数との合計数に一を乗じて得た数
 2  小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合又は教育課程(小学校の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。
第十五条
 第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護 教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げ る事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加える ものとする。
 二  小学校若しくは中学校若しくは中等教育学校の前期課程(第八条の二第三号の規定によ  り栄養教諭等の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。)又は聾学校の小学部若しくは中学部において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
第十六条
 第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定(第七条第一項第四号、第八条第一号及び第二号、第八条の二第一号及び第二号、第九条第一号及び第二号並びに第十一条第一項第五号の規定を除く。)の適用について、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす
  2  義務教育諸学校の統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成しないため、統合前の学校の校舎で授業を行なつている場合には、統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成するまでは、第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定の適用については、統合前の学校は、それぞれ一の学校とみなす。
  3  第八条第一号又は第九条第一号の規定の適用については、同一の設置者が設置する小学校と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校及び中学校は、一の学校とみなす
 
 
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(平成20年3月31日改正)
第二条
法第三条第一項 ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又
   は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。

児童又は生徒の数 一学級に編制する児童又は生徒
小学校の第一学年の児童の数と当該学年に引き続く一の学年の児童の数との合計数が八人以下である場合(当該引き続く一の学年が小学校の第二学年以外の学年である場合で、小学校の第一学年又は当該引き続く一の学年のいずれかの児童の数が四人を超えるときを除く。) 当該児童
小学校の引き続く二の学年(第一学年を含むものを除く。)の児童の数の合計数が十六人以下である場合(当該引き続く二の学年が一の学年と当該学年より一学年上の学年及び一学年下の学年以外の学年とである場合で、当該引き続く二の学年のいずれかの児童の数が八人を超えるときを除く。) 当該児童
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の引き続く二の学年の生徒の数の合計数が八人以下である場合(当該引き続く二の学年が中学校の第一学年と第三学年とである場合で、これらの学年のいずれかの生徒の数が四人を超えるときを除く。) 当該生徒
小学校又は中学校の特殊学級に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が八人以下である場合 当該児童又は生徒
特殊教育諸学校の小学部又は中学部の重複障害学級(法第三条第三項の規定により文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒で編制する学級をいう。)に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が三人以下である場合 当該児童又は生徒
第五条
 法第十五条第一号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情は、次の各号のい ずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法第七 条第一項の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定に より統合後の学校について算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科学大臣が定 める数を同条 の規定により算定した数に加えるものとする。
 2 法第十五条第二号の政令で定める特別の指導は、次の各号に掲げる指導とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に掲 げる法の規定により算定した数に加えるものとする。
 二  小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する児童又は生徒に対して当該事情に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第七条      (注 法第7条でいう政令)
第六条  法第十六条第三項 の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)は、法第八条第一号 の規定を適用する場合にあつては三学級の小学校及び三学級の中学校とし、法第九条第一号 の規定を適用する場合にあつては四学級から六学級までの小学校及び四学級又は五学級の中学校とする。
2 法第十六条第三項 の政令で定める距離は、五百メートルとする。
  【小中学校同一敷地内とみなす範囲】

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則

第二条  文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会に対し、毎年度、別に定めるところにより、五月一日現在の教職員定数及び標準学級数に関する報告を求めることができる。