第一条 | この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。 |
第二条 |
国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部(学校給食法
(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二 に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
(注 三分の一は平成19年4月1日より施行)
一 市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法
(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 に掲げる職員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)
二 都道府県立の中学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十一条の十 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、中等教育学校及び特別支援学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費
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第二条 |
この政令において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校で、公立のものをいう。
2 この政令において「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。
3 この政令において「管理者」とは、公立の大学にあつては設置者である地方公共団体の長、大学以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。
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第五条 | 災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。 | |
一 | 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。 | |
二 | 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、文部科学省令で定めるもの。ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。 | |
三 |
第一号の負傷又は前号の疾病が治った場合において存する障害のうち、文部科学省令で定める程度のもの
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四 | 児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、文部科学省令で定めるもの | |
五 | 前号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして文部科学省令で定めるもの | |
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前項第一号、第二号及び第四号において「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。 | |
一 | 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 | |
二 | 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合 | |
三 | 前二号に掲げる場合のほか、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合 | |
四 | 児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合 | |
五 | 前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として文部科学省令で定める場合 |