測定単位の種類 |
測定単位の数値の算定方法 |
表示単位 |
十二 小学校の教職員数 |
(略) |
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十三 小学校の児童数 |
学校基本調査規則
(昭和二十七年文部省令第四号)によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校(市町村が組織する組合立の小学校は、当該小学校の所在する市町村立の小学校とみなし、学校教育法施行令
(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十五条 の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する児童の数(学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第三十一条 の規定によつて委託した児童(以下「委託児童」という。)があるときは、当該委託児童の数は、当該委託された市町村の児童の数とみなす。) |
人 |
十四 小学校の学級数 |
当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項
及び第二項 並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第二条 に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数 |
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十五 小学校の学校数 |
学校基本調査規則
によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校の数。ただし、在学児童を有しない学校の数を除く。 |
校 |
十六 中学校の教職員数 |
(略) |
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十七 中学校の生徒数 |
学校基本調査規則
によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程(市町村が組織する組合立の中学校又は中等教育学校の前期課程は、当該中学校又は中等教育学校の前期課程の所在する市町村立の中学校又は中等教育学校の前期課程とみなし、学校教育法施行令第二十五条
の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する生徒の数(学校教育法第四十条
において準用する同法第三十一条 の規定によつて委託した生徒(以下「委託生徒」という。)があるときは、当該委託生徒の数は、当該委託された市町村の生徒の数とみなす。) |
人
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十八 中学校の学級数 |
当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する中学校及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項
及び第二項 並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第二条 に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数 |
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十九 中学校の学校数 |
学校基本調査規則
によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く。 |
校 |