児童自立支援施設における学校教育関係法令 その5

地方交付税法 (平成20年4月改正)

第十一条  基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。

十三 小学校の児童数 最近の統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査(以下「指定統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
十四 小学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数 学級
十五 小学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
十七 中学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第十九号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
十八 中学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数 学級
十九 中学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
第十二条
 地方行政に要する経費の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。
 2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。

別表
(第十二条関係)
最終改正:平成一九年二月一五日

地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
市町村









 
三 教育費    
 1 小学校費    
(1) 経常経費

 
児童数
学級数
学校数
一人につき        三九、六〇〇
一学級につき     八二四、〇〇〇
一校につき    八、六七二、〇〇〇
 2 中学校費    
(1) 経常経費 生徒数
学級数
学校数
一人につき        三六、五〇〇
一学級につき   一、〇四〇、〇〇〇
一校につき    九、三二九、〇〇〇
注)投資的経費は平成19年度より廃止になりました。

普通交付税に関する省令(平成19年7月改正)

第二章 基準財政需要額の算定方法
(測定単位の数値の算定方法)
第五条
 法第十二条第二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位
十二 小学校の教職員数 (略)  
十三 小学校の児童数 学校基本調査規則 (昭和二十七年文部省令第四号)によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校(市町村が組織する組合立の小学校は、当該小学校の所在する市町村立の小学校とみなし、学校教育法施行令 (昭和二十八年政令第三百四十号)第二十五条 の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する児童の数(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第三十一条 の規定によつて委託した児童(以下「委託児童」という。)があるときは、当該委託児童の数は、当該委託された市町村の児童の数とみなす。)
十四 小学校の学級数 当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項 及び第二項 並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第二条 に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数  
十五 小学校の学校数 学校基本調査規則 によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校の数。ただし、在学児童を有しない学校の数を除く。
十六 中学校の教職員数 (略)  
十七 中学校の生徒数 学校基本調査規則 によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程(市町村が組織する組合立の中学校又は中等教育学校の前期課程は、当該中学校又は中等教育学校の前期課程の所在する市町村立の中学校又は中等教育学校の前期課程とみなし、学校教育法施行令第二十五条 の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する生徒の数(学校教育法第四十条 において準用する同法第三十一条 の規定によつて委託した生徒(以下「委託生徒」という。)があるときは、当該委託生徒の数は、当該委託された市町村の生徒の数とみなす。)

十八 中学校の学級数 当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する中学校及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項 及び第二項 並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第二条 に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数  
十九 中学校の学校数 学校基本調査規則 によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く