児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議(抜粋)
平成9年5月30日
衆議院厚生委員会
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。 (全11項目)
2、「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえ、児童福祉法の理念及び在り方等について早急 に検討し、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるとともに、施策の実施に当たっては、児童の最善の利益を考慮した取扱いが図られるように努めること。
6、各児童福祉施設の運営については、児童が適正を伸ばし、社会的自立を確保できるよう配慮すること。また、児童や家庭をめぐる問題の複雑・多様化に対応するため、今回の改正の趣旨を踏まえ、教育行政とも十分連携の上、今後とも要保護児童福祉施設の体系及び各施設の機能等の検討を行うこと。特に、児童自立支援施設については、児童が速やかに学校教育を受けられるよう努めるとともに、不登校であることを理由にして児童自立支援施設への入所措置が行われることがないよう、児童相談所、都道府県児童福祉審議会及び児童自立支援施設への周知徹底を図ること。