児童自立支援施設の将来像(案)より
平成15年
全国児童自立支援施設協議会
 
1−2−7 児童自立支援施設と学校教育
 
○ 平成10年の児童福祉法改正で、児童自立支援施設に入所している児童について、施設長には、就学義務が生じることとされた。この改正を受けて、児童自立支援施設の施設内に学校が設置され、平成15年4月までに29施設で学校教育が実施されている。
 (平成18年現在 31施設)
 
○ 学校教育実施のためには、費用負担の問題、児童自立支援施設が行ってきた取り組みと学校教育との関係、児童自立支援施設に設置される学校についての特別の配慮等、様々な問題について、都道府県、市町村、市町村教育委員会、児童自立支援施設等関係機関の間で協議が行われ、合意に達する必要があり、すべての施設で学校教育が実施されるようになるには、なお時間を要するものと考えられる。
 
○ ところで、児童自立支援施設で学校教育が実施されたとしても、そのことを児童にとって最善の利益に結びつけるためには、学校と児童自立支援施設とが児童の自立支援という目標に向けて緊密に連携していくことが求められる。
 
○ これまで、児童自立支援施設では、くらし、学び、働く教育を3つの柱にして児童の自立支援に取り組んできた。学校教育が実施されると、学ぶことについては、基本的には学校が担うこと となる。学校教育においても、教育を通じて、人としての成長、発達を目指すことを目標とすると考えられるので、児童自立支援施設が目指してきた方向と基本的には異なるものではないが、その方法論は必ずしも同一ではない。こうした違いがあることをお互いに認めた上で、連携を図り、協力して、児童の自立に向けた取り組みを進めることが今後の課題である。