1
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都道府県福祉部局・都道府県教育委員会・施設・市町村教育委員会・地元小中学校・児童相談所・家庭裁判所等による、導入検討委員会もしくは見直し検討委員会(仮称)の設置 |
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検討委員会にて、設置形態・教員配置・財政負担・管理責任等の検討 |
3
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検討結果に基づく協定書の作成(設置者間の協定であるため、都道府県知事と市町村長) |
4
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検討継続の確認(将来的に法改正があった場合等に備えて) |
5
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市町村の学校設置規則や管理規則の改正(分校名、校印・校長印の使用許可等 分教室の場合は不要) |
6
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市町村教委より都道府県教委への設置報告(認可ではないので報告のみ 分教室の場合は法律上は不要) |
7
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協定書に基づく教員人事・教材備品購入整備(場合によっては校舎改築・増築) |
8
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教育課程や年間指導計画の作成 |