児童福祉法・児童福祉施設最低基準 新旧対照表
 
旧児童福祉法
新児童福祉法(平成9年改)
第44条
 教護院は、不良行為をなし、又はなす虞のある児童を入院させて、これを教護することを目的とする施設とする。
第44条
 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設とする。
第48条
 養護施設、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設及び肢体不自由児施設の長は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中の児童を就学させなければならない。
@教護院の長は、在院中学校教育法の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。
A教護院の長は、前項の教科に関する事項については、文部大臣の勧告に従わなければならない。
B第二項の証明書は、学校教育法により設置された各学校と対応する教育課程について、各学校の長が授与する卒業証書その他の証書と同一の効力を有する。但し、教護院の長が第三項の規定による文部大臣の勧告に従わないため、当該教護院における教科に関する事項が著しく不適当である場合において、文部大臣が厚生大臣と協議して当該教護院を指定したときは、当該教護院については、この限りでない。
第48条
 児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中の児童を就学させなければならない。
 
附則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  旧法第四十八条第二項の規定により旧法第四十四条に規定する教護院の長が発行した同項の証明書の効力については、なお従前の例による。
第七条  当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
2  前項の証明書の効力については、旧法第四十八条第四項の規定の例による。
 
旧児童福祉施設最低基準 新児童福祉施設最低基準
第84条
 教護院における生活指導、学科指導及び職業指導は、すべての児童の不良性を除くことを目的としなければならない。
2 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。
3 生活指導及び職業指導については、第44条及び第45条の規定を準用する。
第79条  
児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は養護学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
第84条
 児童自立支援施設における生活指導、及び職業指導は、すべての児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活が営んでいくことができるよう支援することを目的としなければならない。
2 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。
ただし、学科指導を行わない場合にあってはこの限りでない。
3 生活指導及び職業指導については、第44条及び第45条の規定を準用する。