へき地・少人数校の学級編制と教員配置 @
関  係  法  令
 

○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(H20/06/18)       

以下「義務標準法」 と略します
 
第六条の二   校長の数は、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。
第七条   副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
(表あり 一、二、三、五省略)
四  小学校の分校の数と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数との合計数に一を乗じて得た数
第八条  養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一  三学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数
二  児童の数が八百五十一人以上の小学校の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
三  医療機関(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五 に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数
第九条  事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一  四学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数
二  三学級の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数
(三、四省略)
第十六条
(分校等についての適用)
 第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定(第七条第一項第四号、第八条第一号及び第二号、第八条の二第一号及び第二号、第九条第一号及び第二号並びに第十一条第一項第五号の規定を除く。)の適用について、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
2  義務教育諸学校の統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成しないため、統合前の学校の校舎で授業を行なつている場合には、統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成するまでは、第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定の適用については、統合前の学校は、それぞれ一の学校とみなす。
3  第八条第一号又は第九条第一号の規定の適用については、同一の設置者が設置する小学校と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校及び中学校は、一の学校とみなす。
     
○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 (H20/3/31)
以下「義務標準法」施行令 と略します
 
第一条   公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (以下「法」という。)第三条第一項 ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。
児童又は生徒の数 一学級に編制する児童又は生徒
小学校の第一学年の児童の数と当該学年に引き続く一の学年の児童の数との合計数が八人以下である場合(当該引き続く一の学年が小学校の第二学年以外の学年である場合で、小学校の第一学年又は当該引き続く一の学年のいずれかの児童の数が四人を超えるときを除く。) 当該児童
小学校の引き続く二の学年(第一学年を含むものを除く。)の児童の数の合計数が十六人以下である場合(当該引き続く二の学年が一の学年と当該学年より一学年上の学年及び一学年下の学年以外の学年とである場合で、当該引き続く二の学年のいずれかの児童の数が八人を超えるときを除く。) 当該児童
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の引き続く二の学年の生徒の数の合計数が八人以下である場合(当該引き続く二の学年が中学校の第一学年と第三学年とである場合で、これらの学年のいずれかの生徒の数が四人を超えるときを除く。) 当該生徒
(特別支援学校は省略)  

第六条
(併設校の規模等)  
法第十六条第三項 の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)は、法第八条第一号 の規定を適用する場合にあつては三学級の小学校及び三学級の中学校とし、法第九条第一号 の規定を適用する場合にあつては四学級から六学級までの小学校及び四学級又は五学級の中学校とする。
2  法第十六条第三項 の政令で定める距離は、五百メートルとする。