へき地・少人数校の学級編制と教員配置 B
教  員  配  置
@ 校長数
   校長は、学校および分校に1名です。ただし、小中学校が同一敷地内にある場合は、兼務することもありますが、法的根拠は確認していません。
   
A 教員数
   「義務標準法」第7条に、学級数と教員数の関係が示されています。
標準学級数をもとに計算すると下の表のようになります。
   
B 教頭数
 

 「義務標準法」第7条 3で、「六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数並びに三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数」とあります。
 これを見ると、標準で5学級以下の小学校には、必ずしも教頭が配置されるとは限らないことになります。従って、教諭数や講師数を割いて教頭を配置することになります。ここで言う四分の三は、都道府県全体の対象学校数×0.75の学校に配置されるという意味です。

   
C 養護教諭
   「義務標準法」第八条で、「三学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数」とあります。2学級以下では配置されないことになりますので、県又は市の持ち出しとなります。
   
D 事務職員
   「義務標準法」第九条で、「四学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数。三学級の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数」とあります。
 これも2学級以下では配置されません。そして、3学級校では四分の一の学校が配置されません。
ただし、養護教諭と事務職員は次のような規定もあります。(小中兼任となる場合と思われますが解釈は不明です)
「義務標準法」施行令  <同一の設置者である小中学校を一つの学校とみなす場合>
  第六条  法第十六条第三項の政令で定める規模の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)は、法第八条第一号【注 養護教諭】の規定を適用する場合にあつては三学級の小学校及び三学級の中学校とし、法第九条第一号の規定を適用する場合にあつては四学級から六学級までの小学校及び四学級又は五学級の中学校とする。
  2  法第十六条第三項 の政令で定める距離は、五百メートルとする。

<参考>「義務標準法」 第十六条
3  第八条第一号又は第九条第一号の規定の適用については、同一の設置者が設置する小学校と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校及び中学校は、一の学校とみなす。