◇ 障害の発見にかかわる主な制度 (文部科学省HPより抜粋) | |||
(1)乳幼児健康診査 | |||
ア 1歳6か月児健康診査 運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等、障害のある幼児を早期に発見し、適切な指導を行い、障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、虫歯の予防、幼児の栄養及び育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的としている。 一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要がある場合、各診療科別に専門医師による精密検査が行われる。また、精神発達面については、医療機関又は児童相談所において、精神科医及び児童心理司等による精密健診が行われる。 |
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イ 3歳児健康診査 視覚、聴覚、運動、発達等の障害、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、障害の進行を未然に防止するとともに、う蝕の予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的としている。 健康診査の種類、精密検査の対応は、1歳6か月児健康診査と同様である。 |
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(2)就学時の健康診断 | |||
就学時の健康診断は、小学校等への就学予定者を対象に行われており、その実施が市町村教育委員会に義務付けられている。市町村の教育委員会が就学予定者の心身の状況を把握し、小学校等へのはじめての就学に当たって、治療の勧告、保健上必要な助言を行うとともに、適正な就学を図ることを目的としている。 義務教育の就学の猶予、免除、又は特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)への就学に関する指導を行う等、適切な措置をとることとなる。 |
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