○ 通級について  
   
通級による指導に関する充実方策について(審議のまとめ)  平成4年3月30日

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○文部省告示第7号(平成5年1月28日)
 改正  文部科学省告示第54号(平成18年3月31日)抜粋
学校教育法施行規則第七十三条の二十一第一項の規定による特別の教育課程について定める件  小学校又は中学校において、学校教育法施行規則第七十三条の二十一第一項各号の一に該当する児童又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)に対し、同項の規定による特別の教育課程を編成するに当たっては、次に定めるところにより、当該児童又は生徒の心身の故障に応じた特別の指導(以下「心身の故障に応じた特別の指導」という。)を、小学校又は中学校の教育課程に加え、又はその一部に替えることができるものとする。 1  心身の故障に応じた特別の指導は、心身の故障の状態の改善又は克服を目的とする指導とする。ただし、特に必要があるときは、心身の故障の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導を含むものとする。 2 心身の故障に応じた特別の指導に係る授業時数は、前項に定める心身の故障の状態の改善又は克服を目的とする指導については、年間三十五単位時間から百五単位時間までを標準とし、当該指導に加え、前項ただし書に定める指導を行う場合は、おおむね合計年間二百八十単位時間以内とする。


「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について」(昭和53年10 月6日付け文初特第309号)は廃止
及び「通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒について」(平成5年1月28日付け文初特第278号)は廃止



                                                       【文科省HPより】