4 通級指導について
 
通級による指導に関する充実方策について(審議のまとめ) 平成4年3月30日
特別支援学級および通級による指導の適切な運用について(通知)(文部科学省 4文科初第375号 令和4年4月27日)
学校教育法施行規則の一部改正等について(文初特第278号 平成5年1月28日)
  軽度発達障害のある児童生徒の通級指導の導入
通級対象として、言語障害者・情緒障害者・弱視者・難聴者・その他心身に故障のある者で,特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援に係る方策について(通知)(文部科学省 4文科初第2441号 令和5年3月31日)
学校教育法施行規則の一部改正(平成18年文部科学省令第22号)
  新たにLD及びADHDの児童生徒を通級による指導の対象としました。
「障害の状態の改善又は克服を目的とする指導」及び「教科の補充指導」を併せた指導時間数の標準のみを規定する。
LD及びADHDの児童生徒については、月1単位時間の指導を下限とし、上限は年間280単位時間(週8単位時間程度)とする。
  
    18年4月より実施
小学校学習指導要領 総則より  
  ウ 障害のある児童に対して,通級による指導を行い,特別の教育課程を編成する場合には,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す自立活動の内容を参考とし,具体的な目標や内容を定め,指導を行うものとする。その際,効果的な指導が行われるよう,各教科等と通級による指導との関連を図るなど,教師間の連携に努めるものとする。
学校教育法施行規則の一部改正(平成28年12月9日文部科学省令第34号
  高等学校および中等教育学校後期課程においても通級指導を導入する
 
初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド(文部科学省)PDF
障害に応じた通級による指導の手引 解説とQ&A(改訂第3版)文部科学省 編著)より抜粋
 
通級教室イメージ
熊本市手をつなぐ育成会 より
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特別支援教室のとびら