学校教育運営上の様々な留意点
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小中学校の設置について
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学校教育法 |
分校と分教室の定義について
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学校教育法施行令 第25条 市町村の教育委員会は・・・都道府県教育委員会に届けなければならない 四 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。 学校教育法施行規則 第42条 小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入 しないものとする。 第79条 ・・・中学校に準用する。この場合において、第四十二条中「五学級」とあるのは「二学級」とする 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第13条 この法律の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第16条 ・・・・(教職員の配置数)の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。 3 ・・・(養護教諭等と事務職員)同一の設置者が設置する小学校と中学校・・・の敷地が同一である場合 ・・・には、当該小学校及び中学校は、一の学校とみなす。 普通交付税に関する省令 →地方交付税参照 津市立学校設置条例 (三重県の例) 第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 (1) 小学校 (2) 中学校 津市立一身田中学校国児分校 津市栗真町屋町524番地 |
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地方交付税
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地方交付税関係 |
学級編制
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標準法施行令 第1条 1学級(複式学級)とする場合 複式学級になると標準学級数は1とみなす
標準法 第5条 市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第一項の学級 編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。 |
教員配置
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標準法 第7条 副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教 諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定 した数を合計した数とする。 一 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数 に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、 一に切り上げる。以下同じ。)の合計数 八 小学校の分校の数、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数及び義務教育学校の 分校の数の合計数に一を乗じて得た数 教頭及び教諭数の具体例 (学級数は標準学級数) ![]() ![]() (教頭数) 3 前二項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」とい う。)のうち、副校長及び教頭の数は・・・・三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た 数の合計数とし、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数 から小中学校等教頭等標準定数を減じて得た数とする。
(分校等についての適用)
標準法施行令 (教職員定数の算定に関する特例)
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卒業証書の取り扱い
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児童福祉法(1951年)
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都道府県立学校化への考察
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特別支援教育
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リンク 特別支援教育について |