公立義務教育諸学校の教材費の地方交付税措置について |
6教財第一五の一号
平成六年四月一四日
各都道府県教育委員会あて
文部省教育助成局財務課教育財務企画室長通知
公立義務教育諸学校の教材費の地方交付税措置について
公立義務教育諸学校の教材費については、平成三年三月に「標準教材品目」を設定し、その円滑な整備を図るため、毎年度地方交付税によりその財源措置を講じてきているところであります。
このたび、地方交付税法等の一部を改正する法律(法律第一六号)が平成六年三月三一日付けで公布・施行されたことに伴い、左記のとおり充実が図られております。
ついては、貴管下の市(区)町村教育委員会に対し、左記事項について周知するとともに、義務教育諸学校の教材の整備について適切な指導・助言等を行うようよろしくお願いします。
なお、本通知の主旨が管下の義務教育諸学校に徹底するよう、市(区)町村教育委員会に対する指導方併せてお願いします。
記
一 平成六年度地方交付税単位費用積算内容は、次のとおりであること。この措置により総額約七一四億円(対前年度九・八%増)が措置されていること。
[道府県分]
学校種別 |
測定単位 |
積算内容 |
経費 |
特殊教育諸学校 |
学級数 |
備品購入費 |
円 |
[市町村分]
学校種別 |
測定単位 |
積算内容 |
経費 |
小学校 |
学級数 |
備品購入費 |
円 |
中学校 |
学級数 |
備品購入費 |
円 |
二 「標準教材品目」等の教材を計画的に整備するために必要な経費については、平成三年度から平成一二年度までの一〇年間で総額約八、〇〇〇億円を見込んでいること。
三 各教育委員会においては、「標準教材品目」の設定に伴う教材費について所要の財源措置がなされていることを踏まえ、各学校において地域や学校の実態に応じて教材の整備が積極的に進められるよう必要な教材費の確保に努めること。また、学校に備える教材の経費について、保護者に負担させることのないよう引き続き努力すること。
【文部科学省ホームページ 告示・通達コーナーより】