公立義務教育諸学校の教材費の地方財源措置について |
63教財第二八号
昭和六三年六月七日
各都道府県教育委員会あて
文部省教育助成局財務課長通知
公立義務教育諸学校の教材費の地方財源措置について
このたび、地方交付税法等の一部を改正する法律が昭和六三年五月二〇日法律第四八号をもつて公布、施行され、昭和六三年度の教材費についても、地方交付税措置を通じて所要の財源措置が講ぜられました。
ついては、貴管下の市(区)町村教育委員会に対し、左記事項を周知するとともに、義務教育諸学校における教材の整備について遺漏のないよう積極的に指導・助言する等適切な対応をお願いします。
なお、この通知の趣旨が管下の義務教育諸学校に徹底するよう、市(区)町村教育委員会に対する指導方併せてお願いします。
記
一 学校教育における教材の重要性にかんがみ、昭和六三年度においては、地方交付税の額の算定基礎となる基準財政需要額の算定に当たり、その単位費用積算基礎として例えば一八学級の小学校の場合は七八四、〇〇〇円(対前年度一・〇%増)、一五学級の中学校の場合は一、〇五二、〇〇〇円(対前年度一・〇%増)とするなど所要の財政措置が講じられているところであり、各地方公共団体における教材の整備については、財政上支障が生じないよう配慮していること。
二 各地方公共団体においては、教材費について前記一に述べた財政措置が講じられていることを踏まえ、各学校において地域や学校の実態に応じて教材の整備が積極的に進められるよう所要の教材費を確保すること。また、各地方公共団体においては、学校に備える教材の経費について、保護者に負担させることのないよう引き続き努力すること。
三 その他昭和六〇年五月三一日付け文教財第一二二号各都道府県教育委員会あて通知(「公立義務教育諸学校の教材費の地方一般財源化について」)により適切に対処されたいこと。
【文部科学省ホームページ 告示・通達コーナーより】